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エステ開業時の保健所届出完全ガイド|忘れると罰則あり!ケース別申請方法を徹底解説

エステサロンの開業を目指す方々の中には、「保健所への届け出はどうすればいいのか?」「届け出しなかった場合のリスクは?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に初めての開業の場合は、法令遵守や手続きの流れを正確に理解しておくことが、店舗運営におけるあらゆるトラブル回避につながります。ここでは、エステサロンを開業する際に注意すべき保健所届出について、ケース別の申請方法や必要な手続き、さらに保健所以外の届け出まで、徹底的に解説していきます。

目次

エステサロン開業と保健所への届け出の基本

エステサロンの開業時、原則として保健所への届け出は不要です。しかし、施術内容によっては届け出が必要になるケースもあります。誤った判断で届け出を怠ると、営業停止や罰則の可能性があるため、どのような施術内容が対象となるのか、具体的に把握しておくことが重要です。

届け出が必要となる場合

エステサロンで以下の2つのケースに当てはまる場合は、保健所への届け出が必要になります。

・首から上の施術を提供する場合
 顔や首を含む施術には、特に衛生面や安全性のチェックが求められるため、届け出をしなければなりません。具体的には、フェイシャルエステ、刃物を使用したシェービング、電気シェーバーを用いたムダ毛処理、まつ毛・眉のカットやエクステ、パーマなどが該当します。たとえば、脱毛サロンであっても顔領域に施術が及ぶ場合は届け出が必要です。

・国家資格保有者が施術を行う場合
 美容師、理容師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師といった国家資格を持った方が、技術を提供する場合は、保健所へ届け出が必要です。ただし、国家資格保有者であっても、資格を要さない施術(例:ボディケアなど)であれば届け出は不要です。

届け出が不要となるケース

一般的なエステサロンにおいて、以下のサービスの場合は保健所への届け出は不要です。

・脱毛、痩身、アロマトリートメントなど顔を含まないボディケア
・デコルテを含むフェイシャルケアであっても、顔の中心部や眼周りを対象としない場合

このように、提供する施術メニューの内容を正確に把握し、必要かどうかを判断することが大切です。

保健所への届け出の具体的な手続き

もし、上記のケースに該当して保健所への届け出が必要と判断された場合、次の3つのステップで手続きが進められます。手続きには店舗検査や書類の提出が含まれるため、余裕を持って準備することをおすすめします。

Step 1:各市町村の保健所へ相談する

エステサロンの所在地が決まったら、まずはその管轄の保健所に直接相談を行いましょう。内装工事や設備の設置前に、事前に保健所の担当者と確認することで、後々のトラブルを予防できます。また、施術内容に応じた施設設備の基準や必要書類、検査のタイミングについても詳しく案内を受けることができます。管轄の保健所の所在地は、各自治体のホームページや厚生労働省の「保健所管轄区域案内」などを参考にしてください。

Step 2:保健所へ必要書類を提出する

届け出に必要な書類と検査手数料を準備し、保健所に提出します。必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容
開設届(開業届) 店舗の基本情報、事業内容、開業日などを記載
従業員名簿 全従業員の氏名、年齢、役職などを記載
エステサロンの平面図 施術スペースや待合室、設備配置などの詳細図
診断書(結核もしくは伝染性皮膚疾患でないことの証明書) 発行日から3ヶ月以内のもの

また、国家資格保有者がいる場合は、免許証の写しも必要になります。検査手数料は一般的に24,000円前後となりますが、自治体によって多少の差異があるため、事前に確認しておきましょう。

Step 3:店舗の検査を受ける

提出書類をもとに、保健所の担当者が直接現場に足を運び、店舗設備や衛生管理方法の立ち入り検査を実施します。検査では以下の項目が主なチェックポイントとなります。

・施術スペースの面積(通常は13平米以上が必要)
・床や壁材の仕様(不浸透材の使用、絨毯は禁止)
・十分な換気設備の設置
・給排水設備の整備
・消毒設備や衛生管理の状況

基準を満たしていない場合、改善を求められ再検査となることもあります。余裕を持った準備と、事前の保健所との相談を通じて、スムーズに検査が進むようにしましょう。基準をクリアした場合は「美容所確認済書」が発行され、エステサロンの開業が正式に認められます。

保健所以外の必要な届け出について

エステサロンの開業には、保健所への届け出だけでなく、税務署への届け出も欠かせません。主に以下の2つの届け出が必要です。これらは青色申告の承認や銀行口座の開設、小規模企業共済への加入に関しても重要な役割を果たします。

開業届(個人事業の開業届出書)

管轄の税務署に、事業開始から1カ月以内に提出する書類です。提出自体には罰則はないものの、提出を済ませておくことで、青色申告の承認申請手続きが可能となり、さまざまなメリットが得られます。具体的には、屋号を設定して店舗名義の銀行口座を開設できたり、小規模企業共済への加入が可能になる点が挙げられます。

提出にあたっては、マイナンバーカードなどの必要書類を揃え、正確に記入することが求められます。なお、提出後は家族の健康保険や受給中の失業手当に影響が及ぶ場合があるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

青色申告承認申請書

個人事業主が確定申告において青色申告の特典を受けるために必要な申請書です。青色申告を選択することで、最大65万円の控除、赤字の3年間繰越し、家族への給与の経費計上など、さまざまな税制上のメリットを享受できます。青色申告承認申請書は任意提出ではありますが、提出しない場合は自動的に白色申告となり、これらのメリットが受けられなくなります。開業届提出時に併せて申請するのが一般的です。

エステサロン開業前に確認すべきポイントまとめ

エステサロンの開業には、施術内容によっては保健所への届け出が必要となるケースがある一方で、一般的なボディケアの提供であれば届け出不要という違いがあります。改めて、漏れなく押さえておくべきポイントを以下にまとめます。

1. 施術内容の明確化

・首から上の施術や顔周りのケアを行う場合、届け出が必要
・国家資格保有者が施術する場合は届け出する必要あり
・ボディのみのサービス(脱毛、痩身、アロマトリートメント等)の場合は原則不要

2. 保健所への届け出手続き

・まずは管轄の保健所へ相談し、必要書類や検査内容を確認
・必要書類(開設届、従業員名簿、平面図、診断書等)を漏れなく揃える
・店舗検査の準備を進め、基準を満たす設備や衛生管理体制の整備を行う

3. 税務署への届け出

・開業届を提出して、青色申告承認申請の手続き準備(青色申告による節税メリットの確保)
・家族の健康保険やその他の制度への影響も十分に考慮する

まとめ

エステサロンの開業は、夢を実現するための大きな第一歩ですが、一方で各種法令に基づいた正確な手続きが必要です。施術内容によっては保健所への届け出が義務付けられるケースもあるため、事前に自分のサロンの提供サービスを正確に把握し、必要な手続きを見極めることが重要です。
また、保健所への届け出に加え、開業届や青色申告承認申請書の提出も店舗運営を円滑に進めるための大切な手続きとなります。これらの準備を万全にすることで、突然の罰則や営業停止を避け、安心して開業に臨むことができます。

この記事を通じて、エステサロン開業時の必要な届け出とその手続きについての理解が深まれば幸いです。
開業準備の段階で、保健所や税務署への適切な届け出を済ませ、トラブルのない店舗運営を目指してください。今後も正確な情報と十分な準備で、あなたのサロンが繁盛することを心より願っています。

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